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民法の関連条文を追って旅に出よう

2019年1月26日

こんばんは。管理人のさむです。

旅に出ようとかちょっと楽しそうですね。

条文は1条から読んでも点と点だったりします。
そこで、関連条文を読んで点と点を線でつなげようということです。

まあ、どのようなテキストでも関連条文は網羅されてるかと思います。

例えば

第3条 Ⅰ 私権の享有は、出生に始まる。

3条の関連条文は、721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)、886条(相続に関する胎児の権利能力)などなど、順を追わなくてもセットで勉強してると思います。

721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)であれば、3条に折り返しもいいし、次に、711条(親者に対する損害の賠償)で、721条に戻ってもいいし、710条(財産以外の損害の賠償)という具合に進んで行きます。ついでに、判例もチェックしちゃいましょう!

どうですか?なかなか壮大な旅でしょう?

私、結構頑張ってやりましたけど、つながって楽しいですよ~。

もしかしたら、回り道に思われる方がいらっしゃるかもですが、テキストをやってると、「この条文、前に読んでるな!」のように実は先回りしてたり~です。

実務でも必ず役立つと思いますよ。

それでは、GWだし、民法旅に行ってらっしゃい!

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Posted by さむ