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地方自治法 第四編 補則 附則

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目次

第四編 補則

附則

第四編 補則

(事務の区分)

第二百九十八条 都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条第二項の規定により処理することとされている事務、同条第三項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第二百八十六条の二第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

第二百九十九条 市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項並びに第七十四条の三第三項(これらの規定を第七十五条第六項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。

附 則 抄

第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

第二条 東京都制、道府県制、市制及び町村制は、これを廃止する。但し、東京都制第百八十九条乃至第百九十一条及び第百九十八条の規定は、なお、その効力を有する。

第四条 この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。

 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。

第五条 この法律又は他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県知事の補助機関である職員に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまで従前の都庁府県の官吏又は待遇官吏に関する各相当規定を準用する。ただし、政令で特別の規定を設けることができる。

 都道府県知事の補助機関である職員は、政令の定めるところにより、分限委員会の承認を得なければ事務の都合により休職を命ぜられることはない。

 前項の分限委員会の名称、組織、権限等は、政令でこれを定める。

第六条 他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十五条、第三十九条の二第十項又は第三十九条の五の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金

第七条 都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。

 都道府県の職員又は市町村の教育職員が引き続いて公務員となつた場合について前項の規定を適用するときは、恩給法第二条第一項に規定する一時恩給又は一時扶助料に関する同法の規定の適用又は準用については、これを勤続とみなす。

 前二項に定めるものの外、恩給の基礎となる在職年の通算に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第八条 削除

第九条 この法律に定めるものを除くほか、地方公共団体の長の補助機関である職員、選挙管理委員及び選挙管理委員会の書記並びに監査委員及び監査委員の事務を補助する書記の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律が定められるまでの間は、従前の規定に準じて政令でこれを定める。

 この法律に定めるものを除くほか、監査専門委員の分限、給与、服務、懲戒等に関しては、前項の規定を準用する。

第十条 都道府県は、軍人軍属であつた者の身上の取扱に関する事務及び未引揚邦人の調査に関する事務を処理しなければならない。但し、政令で特例を設けることができる。

 前項の事務の処理に関しては、政令で必要な規定を設けることができる。

 第一項の事務を処理するために要する経費は、国庫の負担とする。

第十一条 従前の東京都制、道府県制、市制若しくは町村制又はこれらの法律に基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これをこの法律又はこれに基いて発する命令中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。

第十三条 他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。

第十四条 他の法令中都道府県参事会若しくは都道府県参事会員又は市参事会若しくは市参事会員に関する規定は、この法律による都道府県若しくは市の議会又はこれらの議会の議員に関する規定とみなす。

第十五条 他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。

第十六条 他の法令中の従前の市制第六条の市又は市制第八十二条第一項若しくは市制第八十二条第三項の市に関する規定は、指定都市に関する規定とみなす。

第十七条 他の法令中従前郡長の管轄した区域に関する規定は、郡に関する規定とみなす。但し、政令で特別の規定を設けることができる。

第十八条 他の法令中都議会議員選挙管理委員会、道府県会議員選挙管理委員会、市町村会議員選挙管理委員会若しくは市町村会議員選挙管理委員会に準ずる選挙管理委員会に関する規定は、都道府県又は市町村若しくは市町村に準ずるものの選挙管理委員会に関する規定とみなす。

第十九条 削除

第二十条 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。

 前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。

第二十条の二 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。

第二十一条 この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

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Posted by さむ