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民法第11条【保佐開始の審判の効力】

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🛡️ 民法第11条 ― 保佐開始の審判の効力【特定の重要行為に制限をかける】

民法第11条は、保佐開始の審判を受けた被保佐人に対して、特定の重要な法律行為についてのみ保佐人の同意を要することを定めています。
全部の行為が制限されるわけではなく、民法第13条で定められた行為に限定されます。

📝 条文の確認

(保佐開始の審判の効力)
第11条 
保佐開始の審判を受けた者(以下「被保佐人」という。)は、第13条第1項各号に掲げる行為について、保佐人の同意を得なければならない。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

💡 ポイント解説

項目 内容
被保佐人 保佐開始の審判を受けた人(判断力が著しく不十分な人)
制限対象行為 民法第13条第1項で列挙された重要な行為
(例:借金、不動産売買、訴訟行為など)
例外 日用品購入など日常生活に関する行為は自由(制限なし)

📘 第13条第1項で列挙される重要な行為(例)

  • 元本の領収や運用
  • 借金や保証契約
  • 不動産や重要動産の売買
  • 訴訟の提起や和解
  • 贈与、相続の承認や放棄 など

🧠 試験での出題傾向

  • 「すべての法律行為」が制限されるわけではないこと
  • 制限されるのは13条列挙の行為のみであること
  • 同意を得ない場合 → 原則として取消し可能(無効ではない)

🔗 関連条文・知識

条文 関連内容
民法第8条 保佐開始の審判の要件(事理弁識能力が著しく不十分)
民法第12条 13条以外の行為にも同意を付与できる制度(拡張)
民法第13条 制限対象行為の具体的な列挙

✍️ 練習問題(○×)

問題:
被保佐人が、日用品を購入する場合にも保佐人の同意が必要である。

▶️ 正解: ×

理由:
日常生活に関する行為(例:日用品購入)は、同意不要とされています(第11条ただし書き)。

✅ 学習ポイントまとめ

  • 保佐制度では一部の重要な行為のみ同意が必要
  • 日用品購入などの日常行為は自由に行える
  • 同意がないと取消しができる(ただし自動的に無効ではない)

🎯 まとめ

民法第11条は、被保佐人に対して重要な場面だけ支援を加える制度の核となる条文です。

行政書士試験では、
✔ 制限される行為の範囲(13条リスト)
✔ 同意なき行為の効果(取消し可能)
✔ 日常行為の自由性
などが問われます。

📝「全部ではなく、大事なところだけ支援」──保佐制度のバランス感覚をしっかり押さえよう!

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Posted by さむ