民法第10条【後見開始の審判の取消し】
♻️ 民法第10条 ― 後見開始の審判の取消し【回復すれば制限は解除】
民法第10条は、「後見開始の審判を受けた人」が回復した場合に、家庭裁判所が審判を取り消すことができるという規定です。
これにより、本人の法律行為が再び有効にできるようになる=権利能力の回復が可能となります。
📝 条文の確認
(後見開始の審判の取消し)
第10条
後見開始の審判は、本人について第七条に規定する事由が消滅したときは、
家庭裁判所がこれを取り消す。
💡 ポイント解説
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 取消しの条件 | 第7条の要件(事理弁識能力の欠如)がなくなったとき |
| 効果 | 成年被後見人の身分が解かれ、行為能力が回復する |
| 判断する機関 | 家庭裁判所の審判によって行われる |
📘 現実の運用例
- 認知症が回復・誤診だった → 精神状態が安定していると医師が診断
- 後見人が申し立てる/本人・親族から申立て可能
🧠 試験での出題傾向
- 「審判が取り消された場合どうなるか?」
- 後見制度が永続的なものではないことの理解
- 取消しの判断機関=家庭裁判所
🔗 関連条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法第7条 | 後見開始の審判(要件) |
| 民法第9条 | 成年被後見人の行為は原則無効 |
| 民法第12条 | 保佐制度との比較(制限の段階性) |
✍️ 練習問題(○×)
問題:
後見開始の審判は、一度決定されると取消すことはできない。
▶️ 正解: ×
理由:
民法第10条により、後見開始の要件が消滅したと家庭裁判所が判断すれば審判を取り消すことができる。
✅ 学習ポイントまとめ
- 後見は必要がなくなれば解除できる制度
- 行為能力の制限は回復可能なものであることを理解
- 取り消すのは家庭裁判所の審判による
🎯 まとめ
民法第10条は、「保護制度の出口」としての機能を果たす条文です。
行政書士試験では、
✔ 永続的な後見制度ではないことの理解
✔ 回復した場合の効果
✔ 裁判所の関与と判断の根拠
が問われやすいポイントです。
📝「守ること」と「自立を取り戻すこと」──両方を見据えた制度設計を押さえよう!

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