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民法第5条【未成年者の法律行為の取消し】

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⚖️ 民法第5条 ― 未成年者の法律行為の取消し【保護の仕組みを理解する】

民法第4条で「未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要」とされました。
民法第5条では、その同意がなかった場合にどうなるのかを定めています。

📝 条文の確認

(未成年者の法律行為の取消し)
第5条 
1 前条の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
2 未成年者が行為能力者であると信ずべき理由が相手方にあったときであっても、前項の規定による取消しを妨げない。

💡 ポイント解説

項目 内容
第1項 同意のない法律行為は「取消し可能」になる(=原則有効だが、後で取り消せる
第2項 相手が「成年だと思っていた」としても、取消しを防ぐことはできない

📘「無効」との違い

「取消し可能」は「契約そのものは有効。ただし後から取り消すことができる」ことを意味します。
無効とは異なり、追認すれば有効のまま確定します。

🧠 試験での出題傾向

  • 未成年者の法律行為の効果(有効・無効・取消し可能)
  • 相手方の善意・無過失の有無による違い
  • 未成年者の「年齢詐称」があっても取り消せるか?

⚖️ 重要ポイント:詐称しても取消可能

未成年者が「自分は18歳(成年)です」と嘘をついて契約しても、
取消しは可能です。民法第5条第2項がこの点をカバーしています。

🔗 関連条文・知識

条文 内容のつながり
民法第3条 成年年齢は18歳(2022年改正)
民法第4条 未成年者の法律行為には原則として同意が必要
民法第21条 取消しによって契約が遡って無効になる

✍️ 練習問題(○×)

問題:
未成年者が年齢を詐称して契約した場合、相手方がそれを信じていたなら取消しはできない。

▶️ 正解: ×

理由:
民法第5条第2項により、相手方が成年だと信じていても取消しは可能です。

✅ 学習ポイントまとめ

  • 未成年者が同意なく行った法律行為は取消し可能(=有効だけど後から取消せる)
  • 相手が信じていても関係なし → 保護されるのは未成年者
  • 追認すれば有効になるが、追認前は取消しが可能

🎯 まとめ

民法第5条は、未成年者を守るための「取消権」を定めています。

行政書士試験では、
✔ 取り消せるかどうかの判断
✔ 無効との違いの理解
✔ 年齢詐称でも保護されるのかどうか
がよく問われます。

📝「未成年者=守られる側」
取消し=あとからなかったことにできる、を明確に区別して覚えよう!

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Posted by さむ