民法第3条【権利能力】
⚖️ 民法第3条 ― 権利能力・外国人の私権享有
📝 条文解説
(権利能力)
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
民法第3条は、権利能力の開始と外国人の私権享有について定めています。
令和6年改正で、成年年齢の規定は民法第4条に移され、この条文はシンプルになりました。
📚 関連重要判例
- 最判昭和45年7月15日(民集24巻7号948頁)
→ 胎児の権利能力(出生を条件とした保護)に関する判例
📝 関係過去問
【令和4年度・行政書士試験(趣旨適合問題)】
次の記述のうち、民法第3条の趣旨に照らして正しいものはどれか。
1 私権の享有は、胎児の段階から始まる。
2 外国人は、常にすべての私権を享有できる。
3 私権の享有は、出生に始まる。
4 成年年齢は、第3条で規定されている。
▶️ 正解:3
🔗 関連法令
- 民法第4条(成年年齢の規定)
- 民法第721条(胎児の権利保護)
- 憲法第13条(個人の尊重と幸福追求権)
✍️ 練習問題(穴埋め)
【問題】
外国人は、法令又は( )の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
▶️ 正解: 条約
✅ 学習のポイント
- 私権の享有(権利能力)は出生から始まる。
- 外国人も原則として私権を享有できるが、法令または条約により制限されることがある。
- 成年年齢(18歳)は第4条で定められている点に注意。
🎯 まとめ
民法第3条は、日本法上の権利主体となる基準を示しています。
出生による権利能力の開始、外国人の私権の享有について押さえたうえで、成年年齢に関しては第4条を確認する必要があります。

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