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民法第3条【権利能力】

2025年4月27日

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⚖️ 民法第3条 ― 権利能力・外国人の私権享有

📝 条文解説

(権利能力)
第三条
私権の享有は、出生に始まる。

2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

民法第3条は、権利能力の開始外国人の私権享有について定めています。
令和6年改正で、成年年齢の規定は民法第4条に移され、この条文はシンプルになりました。

📚 関連重要判例

  • 最判昭和45年7月15日(民集24巻7号948頁)
    → 胎児の権利能力(出生を条件とした保護)に関する判例

📝 関係過去問

【令和4年度・行政書士試験(趣旨適合問題)】
次の記述のうち、民法第3条の趣旨に照らして正しいものはどれか。

1 私権の享有は、胎児の段階から始まる。
2 外国人は、常にすべての私権を享有できる。
3 私権の享有は、出生に始まる。
4 成年年齢は、第3条で規定されている。

▶️ 正解:3

🔗 関連法令

  • 民法第4条(成年年齢の規定)
  • 民法第721条(胎児の権利保護)
  • 憲法第13条(個人の尊重と幸福追求権)

✍️ 練習問題(穴埋め)

【問題】
外国人は、法令又は( )の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

▶️ 正解: 条約

✅ 学習のポイント

  • 私権の享有(権利能力)は出生から始まる
  • 外国人も原則として私権を享有できるが、法令または条約により制限されることがある。
  • 成年年齢(18歳)は第4条で定められている点に注意。

🎯 まとめ

民法第3条は、日本法上の権利主体となる基準を示しています。
出生による権利能力の開始、外国人の私権の享有について押さえたうえで、成年年齢に関しては第4条を確認する必要があります。

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Posted by さむ