行政手続法と行政不服審査法
こんにちは。管理人のさむです。
さて
行政手続法と行政不服審査法、この二つの法律は、特に1条を意識して勉強をしてください。
行政法は条文問題がかなり出ていますので、どの条文もしっかり勉強しなければですが、
その中でも、1条を意識してください。
この2つの法律は、それぞれ似たりよったりしてるところがあり、問題が作りやすいようですね。
比較や文言を入れ替えるような引っ掛け問題が過去にも多く出されています。
まず、条文を読んでください。
行政手続法(目的等)第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
行政不服審査法(目的等)第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
赤文字にしてる部分を意識して勉強をしてくださいね。
また、今自分が、行政手続法を勉強してるのか?行政不服審査法を勉強してるのか?をしっかり把握しないと、迷子になってしまいます。ただページをめくって進んで行くだけではいけません。
これを漫然とやってしまうと知識があいまいになりやられてしまいますよ。
しっかり意識することによって、引っ掛けや、どうしても分からない問題があった場合に役に立ちます。法律の目的とするところを意識すれば正解を導くことも可能なこともあります。
例えば
行政手続法の申請書の補正と行政不服審査法の審査請求書の補正
行政手続法(申請に対する審査、応答)第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
行政不服審査法(審査請求書の補正)第二十三条 審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
このように、行政手続法、行政不服審査法の目的によって違いがあります。
行政手続法の申請の場合は、何も始まっていない状態なので、何でもかんでも補正に応じているとお役所はパニクりますね~。なので、出直してきなさいと拒否することもできます。
行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るなので、補正すべきことを命じなければならない。とされています。
今日はこのあたりで~。








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