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民法第9条【後見開始の審判の効力】

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🚫 民法第9条 ― 後見開始の審判の効力【成年被後見人の法律行為は原則無効】

民法第9条は、「成年被後見人」の法律行為について原則として効力が認められないことを定めています。
この規定は最も強い制限行為能力者である成年被後見人を守るための柱となる条文です。

📝 条文の確認

(後見開始の審判の効力)
第9条 
後見開始の審判を受けた者が、その後にした法律行為は、日常生活に関する行為を除き、無効とする。

💡 ポイント解説

要素 内容
対象者 後見開始の審判を受けた成年被後見人
原則 本人の法律行為は原則無効
例外 日常生活に関する行為(日用品の購入など)は有効

📘 なぜ無効なのか?

成年被後見人は判断能力が常に欠けた状態とされており、自ら契約を結んだり、権利義務を発生させることが適切でないと判断されています。
そのため、本人がした法律行為は保護のために「原則無効」となります。

🧠 試験での出題傾向

  • 本人がした契約が有効か?(無効か?)
  • 「日常生活に関する行為」の範囲
  • 後見人の同意や代理との違い

🔗 関連条文・知識

条文 内容
民法第7条 後見開始の審判要件(事理弁識能力なし)
民法第8条 保佐制度(部分的支援)
民法第11条 保佐の効力(取消可能)との違い

✍️ 練習問題(○×)

問題:
成年被後見人が後見開始の審判後に日用品を購入した場合、その契約は無効である。

▶️ 正解: ×

理由:
日常生活に関する行為は例外的に有効とされるため、日用品の購入は有効です(民法第9条ただし書き)。

✅ 学習ポイントまとめ

  • 成年被後見人の行為は原則無効
  • ただし、日常生活に関する行為(例:食料品・日用品の購入など)は有効
  • 保佐・補助制度との効果の違いを理解して比較するのが重要

🎯 まとめ

民法第9条は、「成年被後見人を守るために本人の行為を原則無効にする」重要な保護条文です。

行政書士試験では、
✔ 無効と取消しの違い
✔ 日常行為の有効性
✔ 判断能力と法的効果の関係
といった観点で問われやすいです。

📝 ポイントは「保護のための無効」=常に使えるわけじゃない自衛策です!

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Posted by さむ