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民法第8条【保佐開始の審判】

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👥 民法第8条 ― 保佐開始の審判【判断力が不十分な人の保護】

民法第8条は、判断力が著しく不十分な人を支援する「保佐制度」の入り口です。
成年後見よりも軽い支援を必要とする人が対象で、特定の重要な法律行為に制限がかかります。

📝 条文の確認

(保佐開始の審判)
第8条 
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人候補者等の請求により、
保佐開始の審判をすることができる。

💡 ポイント解説

要素 内容
対象者 事理弁識能力が著しく不十分な者
(例:軽度~中程度の認知症、精神障害など)
審判請求権者 本人、配偶者、四親等内親族、保佐人候補者など
効果 一定の重要な法律行為には保佐人の同意が必要
(同意がないと取消可能)

📘 保佐制度のイメージ

本人の判断力はある程度あるものの、一部の法律行為に関してだけ保護が必要な場合に適用。
後見より軽度、補助より重度の支援レベルです。

🧠 試験での出題傾向

  • 保佐制度の位置づけ(後見・補助との比較)
  • 保佐人の同意が必要な行為は何か?(第13条参照)
  • 同意がない場合の効果(取消し可能)

🔗 関連条文

条文 内容
民法第7条 後見開始(完全な判断能力の欠如)
民法第13条 同意が必要な重要行為の具体例
民法第11条 保佐開始の審判を受けた者の権限制限

✍️ 練習問題(○×)

問題:
保佐開始の審判を受けた者は、すべての法律行為について保佐人の同意が必要である。

▶️ 正解: ×

理由:
保佐人の同意が必要なのは一定の重要な行為のみ(例:借金・不動産売買など)であり、日常的な行為には不要です。

✅ 学習ポイントまとめ

  • 保佐制度は限定的な支援を目的とする中間的な制度
  • 保佐人の同意が必要な行為は第13条に明示
  • 保佐制度は取消し可能にすることで本人を保護する仕組み

🎯 まとめ

民法第8条は、「後見ほどではないが、支援が必要な人」を守る制度です。

行政書士試験では、
✔ 対象者の違い(後見・補助との比較)
✔ 同意が必要な行為の範囲
✔ 取消しとの関係
などが問われやすいポイントです。

📝「部分的に助ける=保佐」、適切な支援範囲を判断できるようにしよう!

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Posted by さむ