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民法第7条【後見開始の審判】

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👤 民法第7条 ― 後見開始の審判【成年被後見人制度の出発点】

民法第7条は、判断能力が欠けた人を法的に保護するための制度、すなわち「成年後見制度」の起点となる条文です。
この条文により、家庭裁判所は「後見開始の審判」をすることができます。

📝 条文の確認

(後見開始の審判)
第7条 
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人等の請求により、
後見開始の審判をすることができる。

💡 ポイント解説

要素 内容
対象者 事理弁識能力を欠く常況にある者(例:重度の認知症・知的障害)
審判請求権者 本人、配偶者、四親等内親族、後見人候補者など
審判の効果 後見開始により、本人の法律行為は原則無効となり、成年後見人が代理で行う

📘 補足:成年被後見人とは?

家庭裁判所が後見開始の審判をした場合、本人は成年被後見人とされます。
この者は完全な制限行為能力者として扱われ、原則として自ら契約等の法律行為を行うことはできません

🧠 試験での出題傾向

  • 「どんな人が対象か?」(事理弁識の程度)
  • 「どんな効果があるか?」(無効、代理行為)
  • 「他の制限行為能力者との違いは?」(保佐・補助との比較)

🔗 関連条文

条文 内容
民法第8条 保佐開始の審判(能力が著しく不十分)
民法第9条 後見開始後の法律行為の効果(原則無効)
民法第13条 補助制度と補助人の同意権付与

✍️ 練習問題(○×)

問題:
成年被後見人は、法律行為を行うには保佐人の同意を得なければならない。

▶️ 正解: ×

理由:
成年被後見人は本人による法律行為が原則として無効であり、保佐人ではなく成年後見人が代理で行う

✅ 学習ポイントまとめ

  • 民法第7条は「後見制度の出発点」
  • 対象者は「事理弁識能力を欠く常況」=最も重い判断力の欠如
  • 後見開始の審判で法律行為は原則無効になり、代理が基本

🎯 まとめ

民法第7条は、成年後見制度のスタート地点となる非常に重要な条文。

行政書士試験では、
✔ 後見開始の効果(無効・代理)
✔ 他の制度との違い(保佐・補助)
✔ 請求できる人
といった論点で繰り返し出題されています。

📝「一番重い制限行為能力者」=成年被後見人と覚えておこう!

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Posted by さむ