民法第6条【制限行為能力者の保護】
⚖️ 民法第6条 ― 制限行為能力者の保護【取消しによって守る制度】
民法では、すべての人が自由に契約できるわけではありません。
判断能力が不十分な人を守るため、「制限行為能力者」として法律行為を取り消せる制度が定められています。
📝 条文の確認
(制限行為能力者の保護)
第6条
制限行為能力者が行った法律行為は、取り消すことができる。
💡 ポイント解説
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 制限行為能力者 | 法律行為を自由に行えない人。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が該当 |
| 取り消し | 一度成立した法律行為を、後からなかったことにできること(※追認がなければ) |
📘 取消しのタイミング
制限行為能力者自身や、その法定代理人が追認する前なら、いつでも取り消すことができます。
🧠 試験での出題傾向
- 誰が制限行為能力者にあたるか
- どの行為が取り消せるのか
- 例外的に有効なケース(営業の許可など)との比較
🔗 関連条文・知識
| 条文 | 内容のつながり |
|---|---|
| 民法第5条 | 未成年者の法律行為の取消し |
| 民法第7〜13条 | それぞれの制限行為能力者の定義と効果を規定 |
✍️ 練習問題(○×)
問題:
制限行為能力者が行った法律行為は、当然に無効となる。
▶️ 正解: ×
理由:
民法第6条により、制限行為能力者の行為は原則「取り消すことができる」だけであり、無効ではありません。
✅ 学習ポイントまとめ
- 制限行為能力者(未成年・後見・保佐・補助)を分類できるように
- 取り消し=原則有効 → 取消で無効にできる(無効との違いを明確に)
- 追認があると取り消しはできなくなる
🎯 まとめ
民法第6条は、判断力の弱い人を保護するための基本条文です。
行政書士試験では、
✔ 取り消せる条件
✔ 無効との違い
✔ 各制限行為能力者の定義との関係
などがセットで問われます。
📝「取り消し=守るための後出しカード」
制度の目的と仕組みをしっかり押さえておきましょう!

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