当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

民法第6条【制限行為能力者の保護】

行政書士ランキング にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ

⚖️ 民法第6条 ― 制限行為能力者の保護【取消しによって守る制度】

民法では、すべての人が自由に契約できるわけではありません。
判断能力が不十分な人を守るため、「制限行為能力者」として法律行為を取り消せる制度が定められています。

📝 条文の確認

(制限行為能力者の保護)
第6条 
制限行為能力者が行った法律行為は、取り消すことができる。

💡 ポイント解説

用語 意味
制限行為能力者 法律行為を自由に行えない人。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が該当
取り消し 一度成立した法律行為を、後からなかったことにできること(※追認がなければ)

📘 取消しのタイミング

制限行為能力者自身や、その法定代理人が追認する前なら、いつでも取り消すことができます。

🧠 試験での出題傾向

  • 誰が制限行為能力者にあたるか
  • どの行為が取り消せるのか
  • 例外的に有効なケース(営業の許可など)との比較

🔗 関連条文・知識

条文 内容のつながり
民法第5条 未成年者の法律行為の取消し
民法第7〜13条 それぞれの制限行為能力者の定義と効果を規定

✍️ 練習問題(○×)

問題:
制限行為能力者が行った法律行為は、当然に無効となる。

▶️ 正解: ×

理由:
民法第6条により、制限行為能力者の行為は原則「取り消すことができる」だけであり、無効ではありません

✅ 学習ポイントまとめ

  • 制限行為能力者(未成年・後見・保佐・補助)を分類できるように
  • 取り消し=原則有効 → 取消で無効にできる(無効との違いを明確に)
  • 追認があると取り消しはできなくなる

🎯 まとめ

民法第6条は、判断力の弱い人を保護するための基本条文です。

行政書士試験では、
✔ 取り消せる条件
✔ 無効との違い
✔ 各制限行為能力者の定義との関係
などがセットで問われます。

📝「取り消し=守るための後出しカード」
制度の目的と仕組みをしっかり押さえておきましょう!

行政書士ランキング にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ

未分類

Posted by さむ